無担保債権
担保を取られていない状態
無担保債権とは、読んで字の如し ”担保が取られていな無い借金” のことです。
競売および任売とは、抵当権者が押さえていた担保物権を処分することです。 従って、競売後または任意売却後には担保の無い状態となります。
残ってしまっているローン(残債務)は無担保債権となるので、返済をしないと「競売するゾ〜!」という取立て文句は通用しなくなります。 従って、無担保債権となってしまった借金は 借り手に開き直られたらお終いです。
実際、競売で家を失った人はその後の返済が著しく困難になる場合が多く、返済をしたくても出来ないことの方が多いようです。
また、 無担保債権となることを逆手にとって残債務の支払らか逃げることを勧めている任意売却の業者さんなどもあるようです。 しかし、支払わなくても大丈夫だと高を括っていて給料の差押えなどに合わないように。
無担保だから支払わなくても良いと居直って、半年後・1年後・2年後に突然給料差押えなどが来たらどうします?
上記文章は、
任意売却と競売の単語・用語辞典さんからの転用です。
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債権譲渡通知書
任売が終わった後、「債権譲渡通知書」が届きます
「当社は(金融機関名)、○○○債権回収株式会社へ、貴方の債権(無担保債権)を譲渡しました。 今後は○○○債権回収株式会社と交渉して下さい」という内容です。
これが来たら早速、通知書に記載されているサービサー(債権回収会社)へ連絡しましょう。 「御社から債権譲渡通知書が来たのですが、これからどうすればいいのですか?」とまずは相手の出方を探りましょう。 「当社が○○銀行さんから貴方の債権を買い取りました。 今後は私たちが債権者です。 今後、貴方はこの債務をどうするつもりですか?」と聞いてきます。
ここで「借りたものは返したいが、本当に生活するので精一杯で、返済をしたくても○○○○円が精一杯です。」と現状を素直に言うべきです。 サービサーは銀行では無いので、買い取った債権を長期に渡っての回収はしません。 なるべく早期に回収、そして解決を望んでいます。
「そんな小額では無理ですよ。 どうですか、今ならある程度のまとまったお金を一括で支払って頂ければ、残りの債務は免除しますよ」と言ってきます。
そこで、和解金の金額が決まれば、債務者からサービサーへ決済金(和解金)支払われ、サービサーは残金の債権を放棄することによって、貴方の債務はゼロとなります。 (この交渉は1回・2回で終わるものではありません。根気よく粘りに粘っての交渉となります)
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