引っ越し用100万円
任意売却で引越し費用100万円が認めてもらえます?
引越し費用が100万円近く認めてもらえたのは昔のお話です。
平成19年(2007年)・4月以前のお話です。 それまでは確かに、お引越し代・転居費用として100万円近い金額が認めてもらえておりました。 しかし、
2007年5月以降には、そのような高額の引っ越し代を認めてくれなくなってしまいました。 逆に、今は、いかに引っ越し代を削るか、削らせない意
かの攻防となっております。
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賃貸中のマンションが・・
賃貸中のマンションの立退きの場合の転居費用
賃貸中のマンションやビルが任意売却されオーナーチェンジが有った場合。
任意売却による新所有者は、賃借人との賃貸借契約を引き継ぐことになります。 当然に賃借人はこれまでの賃貸借契約をそのまま
継続することができますし、借家人としての法的な保護も受けます。
退去する場合には当然、敷金は新所有者から返還を受けら
れます。
[保証金は敷金としてでなく貸付金として扱われることもあります。]
借地借家法に基づく一般借家契約で、
貸主側から更新を拒絶するには、契約満了の1年前から6ヵ月前までの期間に申し出ることと
(借地借家法26条1項)、更新できない正当事由(理由)が必要です(同28条)。
ちなみに、更新拒絶の告知期間を過ぎれば、法定更新(同じ内容で自動更新)する意思があるものとみなされます。
正当事由が有るけれども、それだけでは足らないと思われる場合、更新できない分のお詫びとして、
引っ越し代などの援助金を負担してあ
げることで、正当事由を補うことができるとされています[判例有り]。
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