共有物件の任意売却
共有者全員の同意が絶対条件となります
共有不動産の売却には法律上、共有者全員の同意が必要になります。
このため共有者の一人が売却に反対したり、行先不明者が居たりすると、任意売却は出来ません。
今までの相談者の中にも、色々な事情から共有者の同意が得られず、結局は任意売却を断念せざるを得なかった例が多数有ります。
特に、離婚に絡む場合が少なくありません。
また共有者の中に事業経営者が居て、信用情報の登録をどうしても避けなければならないため、任意売却を諦めざるを得ないケース
も多々あります。
共有者には、それぞれの事情がありますから、よく話し合って合意が出来るよう粘り強く交渉しなければなりません。
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連帯保証人が付いている任意売却
連帯保証人がいても全くの不可能ではありません
しかし連帯保証人に返済できる資力がある場合の任意売却は少々やっかいです。
なぜならば保証人に資力が有れば、債権者は支払い請求を連帯保証人に向けて来ます。
「返済できるところから回収する」が債権回収の基本中の基本だからです。 これは任意売却をした後の残債務についても同じです。
連帯保証人には、本人に先に請求してくれとか、全部は困るとかの主張が出来ません。 連帯保証人は、独立して債務者と同じ債務を負っているからです。
このため債務者が自己破産した場合などには、請求は連帯保証人になされることになります。
確実な債権回収先があれば、債権者はわざわざ競売や任意売却をしてまで、回収する必要はありません。保証人から返済を受ければ済むのです。連帯保証人がいると、任意売却は実にやっかいになってきます。
しかし、連帯保証人がいるからと言って、一概に任意売却を諦める必要はありません。 債権者次第です。
任意売却にあたっては、連帯保証の性質を頭に入れて、連帯保証人と十分に話し合っておくことが、後で問題を起こさないためにも必要です。
なお、連帯保証人が債権者の支払い請求に応じない場合には、債務者同様、情報登録機関に登録されることになりますから注意しなければなりません。 いわゆるブラックリストです。
任意売却は十分な経験と知識を持った業者に依頼をすることが重要なポイントとなります。
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