任意売却のコンサルタント
1万7,500円も支払って受けたアドバイス
融資を受けたマンションローンの返済が度々滞るような状態に陥ってしまわれた江藤さん(仮称)は、このままではローン返済に追い回され続ける
事に疲れ果ててしまうであろうということで。 マンションローンの残っているマンションが売れるものなら売ってしまいたいと考えるようになりました。
そこで、ネット見付けた自宅の近所に在るファイナンシャルプランナーさんを訪ねたそうです。 そして任意売却という方法であればローンの残って
いるマンションを売却することが出来ると教えてもらったそうです。 ただし、任意売却をするにはマンションローンの滞納が6ヵ月(この方は住構からの借入)無いと出来ません。 期限の利益を失わないと任意売却は出来ませんと教えてもらったそうです。
任意売却をしたければ、マンション・ローンを6ヵ月延滞して、それからまた当社にお越し下さいと言われたそうです。 そして、料金1万7,500円
取られたそうです。
この料金が高いか安いかは価値観の問題ですので何とも言えません。 ですが、相談をした後に、当社のこのサイトを観て、17,500円も払って得た
情報が無料で公開されていると驚いて電話をしてきました。 結局この方は当社へ任意売却をご依頼くださいました。
このページを観ている貴方は、1万7,500円得しております。
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任意売却の費用について
任売には、諸々の費用が要りますが・・
最も大きいのは、不動産業者の仲介手数料です。 これは売却代金の3%程になります。 また、マンションの管理費や修繕積立金なども、滞納が重なってかなりの額にのぼる場合が多々有り。 中には100万円を優に越すケースも有ります。
上記の他にも、司法書士費用や抵当権登記抹消料および引越し代などが有りますが、固定資産税や都市計画税など税金の滞納額も人によっては大変な額になります。
これらの費用は、本来なら売主である債務者が負担するものですが、住宅ローンが返済できなくなってしまって任意売却をする状況の方には無理な話です。
住宅ローンの支払いが出来ないので、任意売却をする人に、それらの支払いを要求することが出来るわけがありません。
マンションの管理費等の滞納は法律上は買主が引き継がざるをえなことになっていますが、実際上は無理です。 そのような費用負担のあるマンションを買う人はいません。 それに任意売却はできたが、転居費用が無いので引越しができません、では困ったことになります。
そこで結局は、債権者側に不動産を処分して回収した住宅ローンの中からこれら費用を負担してもらうことになります。 言い方を変えていえば、担保物件の売却代金の一部を費用に充ててもらうのです。
従って、原則として任意売却の費用負担は債務者にはないことになります。
ただし、これらの費用には決められた基準などは存在いたしません。 債権者が負担すべき義務が有るわけでも有りません。 何をどこまで債権者に負担してもらえるかは正直、債権者および債権者側の担当者レベル次第になります。 ですから、よく言われる引越し代なども当然のもらえるという話では有りません。 それどころかこれを認めないケースが多くなっていると言われます。
税金の問題は難しいです。 支払いが大変な債務者にとっては、とかく税は後回しになりがちですが、滞納には注意が必要です。 任意売却では税が思わぬ障害になることが少なくありません。 税については別のところでも触れていますのでご覧ください。
住宅金融支援機構では、任意売却の費用負担基準を定めています。 この基準は民間金融機関にも一応の基準にもなっているとみてよいでしょう。 ちなみに住宅金融支援機構では転居費用は、原則は認められていません。
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