競売での売却でも、任意での不動産売却でも自己破産をしない限りは返済しきれ無かったローンは残ります。 そして、残った債務に対しても、
当然返済の義務は継続します。
銀行は、引き続き債務者や保証人に対して支払いを請求することとなります。
債務者や保証人には競売後になお残るローン残高の返済義務が有ります。 したがって、銀行は、引き続き、借入者や保証人に対して支払いを請求することとなります。
また、住宅ローンでは「保証会社」が保証人になっているケースが一般的です。 この場合、債務者本人が返済できないローン残高は、一旦、保証会社が債務者に代わって銀行へ立替払いしてくれますが、それで終わりになるのではなく、今度は、保証会社が債務者に対して立て替え払いしたローン返済を求めることになるのです。(債務者にとっては、債権者が銀行から保証会社へ入れ替わるだけのことです。)
つまりは、債務者は、自己破産して責任を免れる(免責決定を受ける)以外、支払い義務を逃れることはできないのです。